遺言は、自筆証書遺言でも良いのですが、できれば公正証書遺言にすべきです。裁判所等の検認も不要になり、トラブルが未然に防げます。重ねて遺言執行者を定めるべきですが、でき得れば遺言執行者を法人にするとよいでしょう。個人が遺言執行者の場合は、その個人が死亡したときは遺言執行者が不在になります。法人は死亡することがありませんで、遺言執行者を法人にすれば遺言の再作成が不要となります。法人の担当者とコミュニケーションが取れない場合など担当者を変更することも可能です。
是非、公正証書遺言をすくり、遺言執行者を法人にして下さい。