成年後見契約や遺言、死後事務委任契約を行っても本人の看取りの段階、週末医療はどうするかの問題があります。延命処置はするのかどうかの問題です。医療代理契約が無く本人が医療機関に終末医療の意思表示(リビング・ウイル)をしていないときは家族に対してどうするかを聞き、家族が判断をしなければなりません。
しかし、家族にとって延命処置を不要と答えることは本人を殺す判断になり、その後判断をした家族が苦しむことがあります。
そのような不幸を防ぐために第三者に医療代理人を受託してもらい、医療代理人が医療機関に通知します。
まだまだ、我が国では医療代理人制度は完備していませんが、行政書士と中心とする有志が日本医療代理人協会を設立して普及活動を行っています。
参考:
日本医療代理人協会link