成年後見人は、被成年後見人(本人)の死亡により退任します。本人の死亡後は遺言や死後事務委任契約が有る場合はそれに従います。遺言は財産関係、権利関係(財産の相続、処分)に関しての法的効力が有りますが、事実関係には原則及びません。例えば、葬儀、納骨などは遺言状に記載することはできますが法的拘束力は有りません。
そんな時に死後事務委任契約が必要になります。死後事務委任契約は本人と受任者との契約で本人の死後にも効力が続きます。契約の内容は、葬儀、納骨、遺品整理、ガス、水道、電気当の解約停止などです。
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成年後見人は、被成年後見人(本人)の死亡により退任します。本人の死亡後は遺言や死後事務委任契約が有る場合はそれに従います。遺言は財産関係、権利関係(財産の相続、処分)に関しての法的効力が有りますが、事実関係には原則及びません。例えば、葬儀、納骨などは遺言状に記載することはできますが法的拘束力は有りません。
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