総行行第84号
令和5年3月13日
〇〇〇〇〇〇殿
総務省自治行政局行政課長
日本行政書士会連合会から「行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人
業務を行うことについて」令和5年2月14日付け日行連発第1611号(
別添)により当職に依頼があった標記の件について、行政書士が業として財
産管理業務及び成年後見人等業務を行うことは、下記のとおり、行政書士法(
昭和26年法律第4号)第1条の2、第1条の3及び第13条の6第1
号並びに行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号)第12条の2第4
号の規定に照らして支障がないものと考えますので、その旨お知らせします。
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行政書士は業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことができます。
(財産管理業務又は成年後見人等業務は行政書士の業務に附帯し、又は密接に関連
する業務に該当します。)
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財産管理業務:民法等の規定に基づき、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類す
る地位に就き、他人の事業の経営・他人の財産の管理・処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理・補助す
る業務
成年後見人等業務:民法等の規定に基づき、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督
委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理・同意・取消しを行う業務又はこれら
の業務を行う者を監督する業務
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行政書士が業として行う財産管理業務の例
相続財産目録、遺産分割協議書、公正証書遺言書等の作成等に関連して管財人等に就き、民法等の規定に基づき当該管財人
等として行う相続財産の調査等
財行政書士が業として行う成年後見人等業務の例
産目録、各種契約書等の作成等に関連して後見人等に就き、民法等の規定に基づき当該後見人等として行う成年被後見人
の財産調査等
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行政書士の業務は次の通りです。
・ 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。)その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成(行政書士法第1条の2第1項)
・ 行政書士が作成することができる書類の官公署への提出手続の代理(行政書士法第1条の3第1項第1号)
・ 行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること(行政書士法第1条の3第1項第3号)
・ 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応じること(行政書士法第1条の3第1項第4号)
・ 行政書士又は行政書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務(行政書士法施行規則第12条の2第4号
「以上は総務省の解釈です。」